豊橋市議会 2022-12-06 12月06日-02号
空き家への今後の対策についてでございますが、これまでは管理が不適切な空き家について、その解消に重点的に取り組んでまいりましたが、多くの事案で相続が適切に行われず、相続権者が多岐にわたっているなど、管理すべき方の特定に多くの時間を要することがありました。 また、現在適切に管理されている空き家であっても、所有者または管理者の事情によって、突然管理が不適切な状態に陥ってしまう可能性もあります。
空き家への今後の対策についてでございますが、これまでは管理が不適切な空き家について、その解消に重点的に取り組んでまいりましたが、多くの事案で相続が適切に行われず、相続権者が多岐にわたっているなど、管理すべき方の特定に多くの時間を要することがありました。 また、現在適切に管理されている空き家であっても、所有者または管理者の事情によって、突然管理が不適切な状態に陥ってしまう可能性もあります。
土地の所有者は、国の管轄である法務局の不動産登記簿によって管理されており、登記簿の名義変更は所有権移転登記により行われており、所有者の移転登記には、登録免許税や登記手続費用などがかかることから、相続人が相続登記をせず、もとの名義のまま放置するといった権利放置状態の発生や、相続時の諸事情等により相続権者が相続自体を放棄する相続権放棄が発生しています。
◎総務部長(和家淳君) 土地家屋の所有者が死亡をした場合で、相続人がいない、または相続権者の全員が相続放棄をした場合は、民法第951条の規定によりまして、被相続人の相続財産は法人とすることとされ、この法人は相続財産法人と呼ばれております。固定資産税は、その相続財産法人に対して課税をすることとなります。
●空き家を解体して更地化した場合、固定資産税の増額が考えられることが、空き家相続権者が解体に前向きになれない大きな理由と感じた。空き家相続権者に対して、防災区域として市が土地を買い上げる等の提案が必要。 ●彦根市は、空き家や空き地の雑草の繁茂に対し行政が対応しているが、行政が対応するとそれが当たり前になってしまうので、そこはしっかり検討してから進めるべき。
●空き家を解体して更地化した場合、固定資産税の増額が考えられることが、空き家相続権者が解体に前向きになれない大きな理由と感じた。空き家相続権者に対して、防災区域として市が土地を買い上げる等の提案が必要。 ●彦根市は、空き家や空き地の雑草の繁茂に対し行政が対応しているが、行政が対応するとそれが当たり前になってしまうので、そこはしっかり検討してから進めるべき。
ただ、そういったところに限って、例えば相続の関係で遠くの方が私がもらうんだといってとられたりとか、あと、相続権者同士がもめて誰も手がつかなくなっただとか、そういった形で、実際、使ってもらえれば非常にいいんだけれども、現実は、じゃあどうやってやったらここを使える状況があるんだというようなことになっておるところも多々ございまして、そういったものを植えてつくるといっても、実際、草を守りすることすらできないという
所有者が亡くなられ、相続権者が遠方で管理ができないとか、また債務の関係上で突然いなくなられたり、多数の相続人が存在していて、だれが相続するか決められないなど、だれも住まれていないので空き家になってしまいます。 このような場合、相続人が存在していますので、市税、固定資産税などの滞納通知書を送る場合にはどのように送られているのでしょうか。
2項1目賦課事務費50万5,000円の追加は、火災により半焼した木造2階建て店舗付住宅の処分について相続権者が存在しないため、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てを行うための費用の計上でございます。 次に、26ページをごらんください。 14款1項1目予備費2億5,153万7,000円の追加は、財源調整によるものでございます。 以上で、関係分の説明を終わります。
2項徴税費50万5,000円の追加は、火災による残存建物の相続権者が確認できないため、相続財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立てするための費用の計上でございます。 3款1項社会福祉費は9,694万4,000円の追加で、2目障害者福祉費2,790万2,000円は、障害者福祉システム改修費用及び国・県補助金返還金の計上でございます。 16ページをごらんください。
加えて、これからふえることが予想されることの一つに、相続権者がいない土地の発生があると思うのですが、こんな事例は過去にもありますか、あわせてお答えを願います。 ◎総務部長(伊神正文君) 現在はこうした空き家の実態を把握している部署というのはございません。建築、消防では市民からの通報があれば現地確認をし、所有者に対して通知を行っているというのが現状でございます。
特にこれも不用額が出ました理由と申し上げますのは、特に小間町の農道整備の取得に伴いまして、一部相続権者の確定並びに抵当権の一部解除でございますが、そういった手続きが年度内にできないということで、用地買収を断念せざるを得なかったということでございます。
しかし、民法の規定によると、相続権者で墓地など先祖を祭るための財産を継ぐ者を定めるとあり、また他市の条例では、法定相続人以外の人に墓地の転貸しまたは譲渡する目的の場合は、許可の取り消し規定がございますけれども、先ほど私が質問しました親子の場合、祭具の承継を認めれば相続権者であり、譲渡できるものと考えられるが、その点についての見解を伺いたい。
これにつきましても現在やっておりますが、この中で問題は相続の問題でございまして、相続権者の調整ができないということでございます。それで、その相続権者には私の方、全部渡りまして、買収には賛成であると、ただ分けないということですか、そういうことの調整がとれてから正式な売買契約を結ぶということでございまして、工事についての着手、施行、こういったことには御同意をいただいております。
また、所有権者の死亡によって、その相続権者間での権利調整、こういったことに時間のかかっているものもございます。こういったことから、私ども、未買収地につきましては、今後も継続して精力的に地主さんの御理解を得て、鋭意努力してまいりたい、こういうふうに考えております。